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株式会社デニーズジャパン 採用活動指針

株式会社デニーズジャパン
代表取締役社長 小松 雅美

1. 基本方針

当社は、「お客様の近くで、ひと皿に生きる活力と楽しさ、そして心の豊かさを提供する」をパーパスとして掲げています。採用活動におけるコミュニケーションにおいて「採用活動指針」に則り、すべての求職者の人権および多様性を尊重し、ハラスメントのない公正かつ透明な採用選考に努めます。

当社は、求職活動等におけるハラスメント(採用面接・インターンシップ・就職説明会・実習等において、当社社員が求職者等に対する性的・圧力的な言動や、暴力・暴言により求職活動等を阻害すること)を絶対に行ってはならないことを方針として明確にし、役員を含む採用活動に関与するすべての者に周知・徹底します。

また、セクシュアルハラスメントには同性に対するものも含まれ、被害を受けた方の性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、本指針の対象となります。

なお本指針は、当社役員、社員、採用担当者、面接担当者、店舗関係者その他採用活動に関与するすべての者を対象とします。

2. 求職活動等におけるハラスメントについて

  1. (1)ハラスメントとは
    採用面接・インターンシップ・就職説明会・実習等の求職活動等において、当社社員が求職者等に対して行う性的・圧力的な言動、暴力・暴言により、求職者等の求職活動等が阻害されることをいいます。SNS等のオンラインを介したものも含まれます。
  2. (2)具体的な行為例
    以下のような行為はハラスメントに該当します。
    • 採用面接中に性的な事実に関する質問をすること
    • インターンシップ中に性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行うこと
    • 求職者等の腰・胸等、身体に不必要に触ること
    • 性的な関係を求めること
    • 性的な内容を含むポスターの掲示や画面表示を行うこと
    • 執拗に私的に食事に誘うこと
    • わいせつな図画を配布・送付すること
    • 暴力・暴言、相手の人格を否定する言動、オワハラ発言などを行うこと など
  3. (3)対象となる求職活動等の範囲
    本指針が対象とする「求職活動等」には、以下が含まれます(オンラインを介したものも含む)
    • 企業の採用面接への参加
    • 企業の就職説明会への参加
    • 企業の雇用する労働者への訪問
    • インターンシップへの参加
    • 教育実習等の受講

3. 採用活動における行動指針

  1. (1)面談場所
    対面面談は、当社施設や当社店舗、または学校構内に限ります
    オンライン面談は、会社指定のWeb会議システムを使用します
  2. (2)面談時間
    面談は9:00〜20:00の時間内に、求職者と合意の上で行います
  3. (3)連絡手段
    • 連絡は会社のメールアドレス、会社が貸与する携帯電話、または当社が契約する委託企業より行います
    • 個人の携帯電話、メール、LINE、Instagram、X等のSNSを用いたやり取りは禁止します
  4. (4)飲食
    求職者との飲酒は禁止し、公式の採用活動における飲食は適切な条件のもとで実施します
  5. (5)活動指針の遵守・違反者への対処
    上記指針に著しく反する行動をした場合、社内ルールに基づき、厳正に対処します
    求職活動等におけるハラスメントに係る言動を行なった者は、懲戒処分(戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇等)の対象となります

4. 相談体制

  1. (1)相談窓口
    求職者のみなさまにおかれましては、当社社員を名乗る者から「採用活動指針」に反した内容を強要された場合、明確に拒絶いただくとともに、当社相談窓口までご相談をいただけますと幸いです。
    こちらへのご相談が当社の選考・合否結果に影響することは一切ございません。

    【ヨークグループ求職者等ハラスメント相談窓口】
    ※本相談窓口は、当社ホームページおよび採用関連パンフレットにも掲載します。

  2. (2)相談窓口担当者の対応体制
    相談窓口担当者は、相談内容や状況に応じて適切かつ柔軟に対応します
    必要に応じて、相談窓口担当者と人事部門が連携できる体制を整備します
    相談窓口担当者に対しては、定期的に相談対応に関する研修を実施します
    ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応します

5. 事後の迅速かつ適切な対応

相談の申し出があった場合、以下の手順で対応します。

  1. (1)事実関係の確認
    相談者および行為者とされる者の双方から、迅速かつ正確に事実関係を確認します
    相談者の心身の状況や、言動が行われた際の受け止め・認識に適切に配慮します
    双方の主張に不一致がある場合は、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講じます
    確認が困難な場合は、中立な第三者機関に紛争処理を委ねることがあります
  2. (2)被害者への配慮措置
    ハラスメントの事実が確認された場合、速やかに以下の措置を講じます。
    • 被害者と行為者を引き離すための対応
    • 行為者による被害者への謝罪
    • 人事担当者による被害者への継続的な相談対応 など
  3. (3)行為者への措置
    ハラスメントの事実が確認された場合、懲戒処分基準等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を適正に講じます。
  4. (4)再発防止措置
    ハラスメントの事実が確認された場合(確認できなかった場合も含む)、以下の再発防止措置を講じます。
    • 採用関与者全員への方針の再周知・啓発
    • ハラスメント防止に関する研修・講習の実施
    • 採用活動ルールの見直しと改善
    • ホームページ、社内報等への方針の再掲載

6. プライバシーの保護

相談者および行為者等の情報はプライバシーに属するものとして厳重に管理します
相談への対応および事後対応にあたっては、関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じます。対応事項をあらかじめ定め、相談窓口担当者が相談を受けた際には当該事項に基づき対応します
上記の措置を講じていることを、ホームページ・採用パンフレット等を通じて労働者および求職者等に周知します

7. 不利益取扱いの禁止

求職者等からの相談への対応に協力した労働者、または都道府県労働局への相談・調停申請等を行った労働者に対して、解雇その他一切の不利益な取扱いは行いません

8. 周知・啓発および研修

本指針の内容を、社内ホームページ・社内報・採用パンフレット等に掲載し、役員を含む採用関与者全員に周知・啓発します
採用活動に関与するすべての者に対し、求職活動等におけるハラスメントの防止に関する研修・講習を定期的に実施します
研修においては、ハラスメントの発生原因・背景(性別役割分担意識に基づく言動等)についても理解を深める内容を含めます

2026年10月1日制定